商工会議所のなかに中小企業相談室があります。中小企業相談室では、国の施策である「経営改善普及事業」を実施しています。
「経営改善普及事業」制度は、小規模事業者の経営又は技術の改善発達を図るためのもので、国・県の補助を受けて、商工会議所の事業のなかでも特に重要なもののひとつとして積極的に推進しています。

経営改善普及事業の内容についてはこちらのページの通りですが、

相談はすべて無料

小規模事業者であれば、商工会議所の会員・非会員の区別なく指導
※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の商工業者をいいます。

知り得た秘密の厳守

という3つの原則のもとに実施しています。