労働保険事務組合は、事業主のしなければならない労働保険事務を代って行うことができる認可団体です。事務組合に委託すると、一定の手数料は要しますが、労働保険料の納付事務や、従業員の雇入や退職の際行われなければならない安定所への届出事務もすべて代行してくれますので、事務負担の軽減はもちろん、諸届出のため、安定所へ出向いていかなければならない貴重な時間を事業のために有効に利用していただけます。
委託できる事業主の範囲は
使用労働者の数が300人以下の事業主であれば委託することができます。 ただし、金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業にあっては 50人以下、卸売業にあっては100人以下です。
事務処理を委託すれば
  1. 保険料の納入については、年3回の分割納入ができます。
  2. 事業主や家族従業者も労災保険への特別加入が認められます。